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続・改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティをめぐる解釈

昨年のクリスマスに書いた(笑)改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティをめぐる解釈の続き。私はWebの専門家ではあるけれど、法律の専門家ではありません。なので、弁護士でいらっしゃる水田進氏が2024年4月施行!障害者差別解消法で合理的配慮が義務化という記事において

ウェブアクセシビリティが確保されたウェブサイトの構築やウェブアクセシビリティの向上は、不特定多数の障害者を主な対象とする「環境の整備」として望ましいものではありますが、「合理的配慮」には当たらないため、障害者差別解消法の改正によっても、一定の規格・ガイドラインへの準拠が義務付けられるものではありません

と書いてくださったのは、いまだ一部でまことしやかに喧伝され続けている「Webアクセシビリティ義務化」との誤った解釈に対するファイナルアンサーとして、個人的に大変ありがたく思います(u要素で下線が引かれているのは正しいマークアップなのかはさておき)。

そうは言っても、きっと改正法の施行後も「Webアクセシビリティ義務化」を吹聴する輩が減ることはないでしょうし、私は私の立場でできる啓発を粛々と続けるのみ、です。先だって、勤務先でのセミナー動画を公開したのも、その一環であります(セミナー「改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティ」の録画を公開)。

ただ正直なところ、そういう間違った解釈を鵜呑みにする事業者なりWeb担当者が出てきたとしても、それでWebが少しでもアクセシブルになるなら、Web全体のアクセシビリティが前進するなら、それでも良いのでは......と最近は思うのですよね。ただし、それは条件付きの「それでも良い」であって、具体的には

ならば、「Webアクセシビリティ義務化」というポジショントーク(謎)に騙されるのも悪くないかも、と思います。まぁ上記の条件すべてを満たせるようであれば、そもそも騙されないような気がしますが笑。

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