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親が認知症と思ったら できる できない 相続 暮らしとおかねVol.7

親が認知症と思ったら できる できない 相続 暮らしとおかねVol.7』の覚え書き。

認知症になると、本人名義の口座の入出金ができません。本人名義の不動産の修繕・処分もできなくなります。親の自宅を処分して老人ホーム入居の資金にすることも難しくなります。

まさにこの、4文字熟語?でいう「資産凍結」というのを、極度に恐れていました。著者に脅すつもりなんかなくて、事実そうなのだろうとは思いつつも、家族信託を勧める系の本を読むと、どうしても自分が脅されているかの印象を抱いてしまう。かといって、後見人制度はそれでそれでイマイチなのだよなあ。

遺産分割のトラブルを避けるために一定の効果があると考えられるのが遺言書です。しかし日本ではまだ亡くなる人の1割程度の人が利用するだけにとどまっています。

最新のデータではないにせよ、「1割程度」というのがだいぶ少なく聞こえました。自分が想像していたほど、遺言書って書かれてないものなのね。もう少しカジュアルな存在としてエンディングノートがあるけど、そちらはどうなのだろう。流行ってはいないのかな、積極的に書きたいと思う人は少数派だろうし。

認知症は判断能力が低下した状態ですが、「判断能力」とは、自分の行いがどんな法律的な結果を生むかを判断する力のこと。判断能力が低下してしまった場合は、不動産の売買契約のように重要な契約の締結は行えないのが決まりです。

定義はそうだとして、私がもやもやするのはその「判断能力」をいつ、誰が、どう客観的に判断し得るのかというあたり。判断能力の全くない人に資産を云々することはできない、というのは当然だけれど、言うほど有無のあいだに明確な線を引けなさそうな気がしていて、そこのところのグラデーションはどう捉えるべきなのか、と。

親の生命保険を確認しましょう。特に死亡保障の受取人が、認知症になった場合、請求ができずに受け取れなくなる場合があります。契約を確認し、代わりに請求ができる特約の代理請求人を決めておきましょう

土地、建物、預貯金には意識を向けやすいですが、保険というのは個人的にちょっと盲点でした。

信託には、商事信託と民事信託があり、商事信託は信託銀行や信託会社が営利を目的として依頼者の財産を預かる(受託者として)ことをいい、民事信託は営利を目的としない一般の方が依頼者の財産を預かることをいいます。

本書曰く、どうもその民事信託を一般には家族信託と呼ぶらしくて、ややこしい。

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