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日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き』は、家族信託について知りたくて少し前に読んだ本。

認知症になると自分の預金なのに引き出せず、施設入居のための一時金のための自宅売却もできない「財産凍結」の憂き目に遭う

そういう可能性、あまりリアルに想像したことがなかったのだけど、確かにそうなってからでは遅すぎるし、いざそういう状況に陥ったら途方に暮れるだろうなとも思います。多少、煽りを含んだ書きっぷりであったにせよ。

介護と相続は、財産的には一気通貫の連続です。そして、その入り口である介護になる原因の第一位が認知症

......なので、認知症、介護、相続というのはもはや3点セットで捉え、対策を考えるのが良さそうというわけか。厚労省のデータによると、亡くなる8年ほど前から認知症のリスクが高まりますともあって、まぁ何がどういう順番で起こるにせよ、備えなくてはならない。

厳密には「健康寿命」は即「法的な死」ではありません。しかし、本人が意思表明できないと、財産的にはほぼ同じで、財産凍結されてしまいます。

この辺は本書よりもっと詳しい情報が必要に思ったところ。何をもってしてその「本人が意思表明できない」と判断されるのか、とか。

家族信託とは、子どもが親に代わって親の財産の管理や処分ができる契約です。もちろん、親の介護のためという目的に沿っていなければなりません。

なるほどなー。というわけで、本書であらかたその仕組みは知ったけれど、類書をもう2〜3冊、読みたい感じ。

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